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分けにくい不動産だからこそ、生前の準備がご家族の安心につながります。
不動産相続の不安を、遺言で「見える形」に
  • check_box 不動産の相続で起こりやすい課題と、生前に方針を決めておくメリット
  • check_box 誰にどの不動産を引き継ぐか、遺言に記す内容を考える際のポイント
  • check_box 公正証書遺言の特徴や、作成に向けた基本的な流れ
  • check_box ご家族の状況やご希望を踏まえた、公正証書遺言作成サポート
不動産は現金のように分けることが難しく、誰が引き継ぐのか、ほかの相続人との公平性をどう保つのかをめぐって、話し合いが難航することがあります。あらかじめ公正証書遺言を作成し、誰にどの財産を引き継ぐのかを明確にしておくことで、ご自身の意思を伝えやすくなり、相続後のご家族の負担を軽減できます。このページでは、不動産を相続する際に遺言を準備する意義や、公正証書遺言の作成サポートについてご案内します。
不動産がある相続で、遺言がないと起こりやすいこと

不動産がある相続で、遺言がないと起こりやすいこと

相続人の合意と必要書類を、生前の準備でスムーズに

  • Point 01

    全員での話し合いが必要
    遺言書がない場合、不動産を含む遺産の分け方は、原則として相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する必要があります。相続人それぞれの希望が異なると、話し合いが長引き、誰が不動産を引き継ぐか決まらないこともあります。
  • Point 02

    手続きが滞ることも
    協議がまとまらなければ、遺産分割協議書の作成や不動産の相続登記に必要な手続きへ進めません。相続人の確認や戸籍の収集、書類への署名・押印にも時間を要する場合があり、準備不足が手続きの負担を大きくすることがあります。
  • Point 03

    公正証書遺言で道筋を示す
    公正証書遺言で不動産を誰に引き継ぐかを明確にしておけば、遺産分割協議を避けられる場合があり、相続後の手続きの見通しを立てやすくなります。財産の内容やご家族の状況を整理し、希望に沿った形で準備することが大切です。
公正証書遺言の法的効力と、選ばれる理由
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思や内容を確認し、公正証書として作成する遺言です。不動産の所在地や引き継ぐ相手、共有持分などを整理して記載することで、相続開始後にご家族が遺言の内容を確認し、手続きを進める際の道筋を示しやすくなります。土地や建物は現金のように単純に分けにくく、誰が取得するかによって相続人それぞれの負担や暮らしにも影響するため、意思を明確な形にしておくことが大切です。

自筆証書遺言は、原則として遺言者が本文を自書して作成する方法です。手軽に作成できる一方、法律上の要件を満たしていない場合や、記載が曖昧で内容の解釈に迷う場合には、期待したとおりに意思が伝わらないおそれがあります。これに対し、公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、形式面の不備を防ぎやすく、原本も公証役場で保管されます。また、公正証書遺言は原則として家庭裁判所での検認が不要です。自筆証書遺言については、法務局の遺言書保管制度を利用した場合を除き、原則として検認が必要となるため、相続開始後の手続きにも違いがあります。

ただし、公正証書にすれば、どのような内容でも希望どおりに実現できるというわけではありません。不動産の特定方法や権利関係、相続人の状況、遺留分への配慮などを確認し、実情に合った内容を検討する必要があります。相続登記など不動産の名義変更には別途手続きが必要であり、遺言書の内容によって必要書類や進め方が異なる場合もあります。作成を考える際は、財産の資料やご家族の状況を整理し、公証人や必要に応じて司法書士・税理士などの専門家にも確認しながら準備を進めると安心です。

行政書士かつまた事務所では、ご希望や状況を伺いながら、公正証書遺言の原案作成や作成に向けた準備をサポートしています。不動産を含む相続について、何を決めておけばよいか分からない段階からご相談いただけます。ご家族に伝えたい想いを整理し、次の世代が手続きを進めやすい形に整えるため、まずはお気軽にお問い合わせください。
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不動産登記まで見据えた遺言書にするために
不動産登記まで見据えた遺言書にするために
不動産を遺言で引き継ぐ際は、「自宅を長男に相続させる」といった大まかな希望だけでなく、対象となる不動産を特定できるよう、登記事項証明書などを確認しながら内容を整理することが大切です。土地と建物の名義が異なる場合や、複数の土地・建物を所有している場合、共有持分がある場合などは、どの不動産のどの権利を誰に引き継がせるのかを明確にしておきましょう。住所と登記上の所在地・地番は一致しないこともあるため、固定資産税の納税通知書だけで判断せず、登記情報などを確認して表記を整えることが重要です。

あわせて、取得する人の氏名や続柄を正確に記載し、ほかの相続人への配慮や、不動産以外の財産とのバランスについても検討します。不動産の評価や利用状況、住宅ローンなどの負担、将来の維持管理も考慮し、遺言の内容が実情に合っているかを確認しておくと、相続開始後の手続きや話し合いの混乱を抑えることにつながります。家族構成や財産状況に変化があったときは、遺言の見直しも検討しましょう。

公正証書遺言の作成にあたっては、希望する分け方を整理し、公証人との打ち合わせに必要な資料を準備します。不動産の名義変更、すなわち相続登記の具体的な申請方法や必要書類の確認は、個別の登記内容によって異なるため、司法書士との連携が必要となる場合があります。行政書士として遺言内容や相続に関する書類の準備を支援し、登記など専門分野の手続きについては必要に応じて司法書士等と相談しながら進めることで、内容の検討から相続後の見通しまで、適切な専門家と連携した対応を目指します。

遺言書がない場合も、相続手続きを一つずつ整理

相続が発生した後は、まず亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集し、相続人を確認します。続いて、不動産や預貯金などの財産、借入金などの債務を調べ、相続財産の全体像を把握します。不動産については、登記事項証明書や固定資産税関係の資料などを確認し、名義や所在、評価の目安を整理しておくことが大切です。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめるのが一般的です。協議書は預貯金の解約や不動産の相続登記などで必要となることがあります。相続人の人数や財産の種類、各人の希望によって、話し合いに時間を要することもあるため、必要書類や手続き先を早めに確認しておくと安心です。

公正証書遺言など有効な遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って手続きを進めます。遺産分割協議が不要となる場合もありますが、遺言の記載内容や財産の状況によっては、追加の確認や関係者間の調整が必要です。金融機関の口座解約・名義変更では、提出書類や手順が金融機関ごとに異なるため、事前に問い合わせておくと手続きが円滑になります。

相続の進め方は、遺言書の有無だけでなく、相続人の構成、財産の内容、遺言の記載状況などによって変わります。不動産の名義変更は登記手続きが必要となるため、遺言の内容や必要書類について司法書士などの専門家に確認する場面もあります。状況に応じて専門家と連携しながら、相続人調査から財産整理、協議書の作成、金融機関の手続きまで順序立てて進めることが、負担や行き違いを減らすことにつながります。
遺言書がない場合も、相続手続きを一つずつ整理
相談から手続き完了まで、費用も流れもわかりやすく
不動産を含む相続について、「何から始めればよいかわからない」「公正証書遺言を作るには何を準備すればよいのか」といった疑問がありましたら、まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。行政書士かつまた事務所では、初回30分の無料相談で、ご希望やご事情を丁寧に伺い、遺言作成や相続手続きの進め方を一緒に整理します。面談の日時はご都合に応じて調整でき、事前にご連絡いただければ夜間・休日のご相談にも対応可能です。オンライン相談をご希望の場合も、お気軽にお知らせください。

ご相談では、不動産の所在地や名義、相続人となる方、ご本人が希望する引き継ぎ方などを確認し、必要となる書類や手続きの見通しをご案内します。状況に応じて戸籍謄本などによる相続人の確認、財産の調査、遺言書の原案作成、公正証書遺言の作成サポート、遺産分割協議書の作成などをお手伝いします。不動産の登記手続きが必要な場合は、司法書士との連携が必要となることも含め、適切な進め方をご説明します。

ご相談内容を踏まえて、対応する業務と費用のお見積もりを提示いたします。内容や費用をご確認いただき、ご納得いただいてから正式なご依頼となりますので、相談したからといって依頼を急かされることはありません。何を誰に引き継ぐかを早めに整理しておくことは、ご自身の意思を伝え、ご家族が相続に直面した際の迷いや負担を減らす準備につながります。御殿場市・沼津市をはじめ静岡県東部や周辺地域の相続について、まずは現在気になっていることからお聞かせください。
不動産の相続と遺言、まずは無料相談で一緒に整理しませんか
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「不動産を誰に引き継ぐか決めきれない」「公正証書遺言を作りたいけれど、何から始めればよいかわからない」など、相続や遺言についての疑問を、まずは初回30分の無料相談でお聞かせください。ご家族の状況や不動産の内容、ご本人の希望を伺い、必要となる手続きや確認事項を一緒に整理します。相談したからといって、その場で依頼を決める必要はありません。内容と費用のお見積もりをご案内し、ご納得いただいてから正式なご依頼となります。

公正証書遺言の作成を検討されている場合は、遺言に記したい内容や不動産の資料など、現時点でわかる範囲の情報をお持ちいただければ相談が進めやすくなります。準備が整っていなくても問題ありません。どのような資料を確認すればよいかもご案内します。不動産の名義変更など、行政書士の業務範囲を超える手続きについては、必要に応じて司法書士などの専門家との連携も含めて確認します。

御殿場市を拠点に、沼津市をはじめ静岡県東部の周辺地域からのご相談に対応しています。まずはお電話またはホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。営業時間は9時から19時までです。土日祝日は定休日ですが、事前にご連絡いただければ夜間や休日のご相談も調整可能です。ご希望に応じて訪問やオンラインでの相談にも対応しますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。

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